大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(ク)178 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由中に、

原決定は憲法一三条三一条三四条七六条三項に違背する旨の記載はあるが、右は結

局手続法規の解釈に関する原判示を非難するに帰し、違憲の主張とは認められない

から、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、

主文のとおり決定する。

昭和二九年七月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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